消費者庁は、令和5年3月28日、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(いわゆるステルスマーケティング(ステマ)告示)について指定を行いました。同告示は、令和5年10月1日から施行され、ステマが景品表示法上の不当表示として違法となります。

SNSを利用したインフルエンサーマーケティングや口コミマーケティングの活用が多くなっている中、事業者がステマを行ってしまうと、消費者からの信頼を失うだけではなく、法令に違反したとして行政処分の対象となってしまいます。

事業者においては、ステマ告示の令和5年10月1日施行を見据えて、ステマを行わないように社内体制を整える必要があります。また、過去にステマを行っていた場合には、どれがステマに該当するかを見極め、削除するなどの対応を行う必要があります。

しかし、ステマ告示の内容は抽象的であり、また、消費者庁の公表したステマ告示の運用基準の内容も決して分かりやすいものとはいえません。そのため、事業者がその内容を正確に理解することは難しく、違反をする意図はないにもかかわらず、法令違反の指摘を受けてしまう可能性があります。

弁護士法人アジア総合法律事務所では、消費者庁において景品表示法の改正やガイドライン作成、違反事件調査、ステマ規制の検討業務を担当していた弁護士を講師として、ステマ告示の概要や判断方法を、豊富な具体例を用いて説明する企業研修を実施します。研修はオンラインで行いますので、全国から申し込みをいただけます。

研修プログラム

  • そもそもステルスマーケティング(ステマ)とは?
  • ステマ告示の概要
  • ステマ告示に違反した場合のリスク
    ・誰がどのような処分を受けるのか
    ・事業者が負う責任
    ・広告代理店やインフルエンサーが負う責任
  • 景品表示法の指定告示とは
  • ステマに該当する2つの要件
  • ステマの判断方法
  • 具体例
  • 行政による調査手続きの概要(調査現場の実態)
  • 事業者・広告代理店・インフルエンサーはどうしたら責任を回避できるか

研修概要

研修名弁護士による「ステマ」規制の企業向け研修
本研修で学べることステルスマーケティングの定義
SNSでの事例など
ステマ防止対策の方法
こんな方におすすめステマの理解に自信がない方
広報PR担当者
企業のSNS運用担当者
クライアントのSNS運用を代行している広告代理店の方
研修時間90分
参加方法「ステマ対策研修」申込フォームよりお申し込みください。
参加までの流れ(1)担当が貴社の情報確認のためご連絡いたします。
(2)お支払情報をお送りいたしますので参加人数分をお支払ください。
(3)視聴URL(Zoomの招待)が担当よりメールで届きます。
(4)開催時間になりましたら、視聴URLにアクセスしてご参加ください。
研修費1回開催につき12万円(税込13万2000円)
※但し10名まで。10名を超えるごとに6万円(税込6万6000円)の追加費用となります。
注意事項同業他社および当社の競合にあたる企業の方、学生、個人の方のご参加はご遠慮ください。
主催弁護士法人アジア総合法律事務所