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債務整理の方法は、主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類あります。現在の収入や借入額、返済記録などをもとに、どの手続きが最善なのか提案します。また、任意整理中に、過払い金が発覚した場合(2008年以前から借入がある場合に該当することがある)には、債務を減額(残債務に充当)するように交渉します。弁護士が代理人となって、手続きをすすめることで、スムーズな解決を目指すことができます。

債務整理とは?意味やデメリットなど弁護士が簡単解説

債務整理とは主に、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。現在の収入や借入額、返済記録などをもとに、任意整理、個人再生、自己破産のどの手続きが最善なのかご提案します。

任意整理

「任意整理」とは、借りているお金を無理なく完済するために、金融機関や貸金業者(債権者)と、毎月の返済額や返済方法について交渉をすることです。将来利息がカット又は低減されるケースが多いため、結果的に借金負担が軽くなる可能性があります。また、任意整理中に、過払い金が発覚した場合(2008年以前から借入がある場合に該当することがある)には、債務を減額(残債務に充当)するように交渉します。

弁護士が代理人となって手続きをすすめることで、同居する家族に知られることなく任意整理を行うことができます。

個人再生

「個人再生」とは、借金総額が5000万円以下(住宅ローンなどは除く)、裁判所に申し立て、完済までの返済金額や方法をまとめた再生計画書案を作成し、債権者集会で決議し裁判所に許可されれば、裁判所を通じて元本を大幅に減額され(正しくは、認められた弁済計画を履行した後、債務の免除を受けることができる。)、減額された債務を原則3年(特別な事情がある場合は5年まで伸長することが認められる場合もある。)かけて返済するというものです。

個人再生は、任意整理より手続きは複雑ですが、自己破産とは異なり、住宅を手放すことなく手続きをすることもができます。

自己破産

「自己破産」とは、借金の返済(債務の履行)が不可能となった場合に、裁判所の許可を受けて、自身の所有する財産のすべて(一定の自由財産を除く)を、全債権者に債権額に応じて分配(配当があれば)したうえ、借金の返済義務を免除する手続きです

解決までの流れ

相談予約

当事務所では、お電話またはWEBからのお問合せフォームやLINEにてご相談予約が可能です。

STEP
1

相談、お申込み

当事務所にて直接対面して行う来訪相談と、ビデオ通話を使用したオンライン相談の2種類がございます。ご相談後、委任契約を取り交わしましたら契約成立です。

STEP
2

お打ち合わせや書類作成

【任意整理又は過払金請求をご依頼の場合】

業務終了時まで、弁護士に一任いただけます。なお、進捗のご連絡は随時行いますので、進捗状況はリアルタイムに把握できます。

→STEP5へ

【個人再生又は自己破産をご依頼の場合】

弁護士が債権者へ受任通知を送ることで、請求の連絡が依頼者様宛にはなくなります。弁護士が、債権調査を行ったのち、裁判所へ提出する書類を作成いたします。依頼者様には、必要な書類をご準備いただいたり、弁護士とのお打ち合わせ、お打ち合わせをもとに弁護士が作成した書面等について確認・検討を行いながら二人三脚で進めていくような流れになります。

STEP
3

裁判所の決定

【個人再生の場合】

裁判所から再生計画の認可、個人再生が確定したら、弁護士の業務は終了となります。依頼者様はその後、再生計画案に則って、債権者へ返済を開始していただく形となります。

【自己破産の場合】

裁判所から破産手続開始決定の通知がでたら、破産管財人との面接、債権者集会(非招集型もありうる。)等を経て、破産管財人による財産の処分、配当があれば債権者へ配当を行い、債権者の意見を踏まえ裁判所が申立人の負債の支払いの義務を免除(免責)するか判断します。免責許可決定の確定がされたら、弁護士の業務は終了となります。

STEP
4

受任業務終了

STEP
5

債務整理・過払金返還でよくあるご質問

(任意整理)任意整理を行うことで、借金は必ず減額されますか?

和解成立から返済完了までの将来利息をカット又は低減するように、弁護士が交渉しますから、最終的な支払予定額は、任意整理を行う前よりも減額される見通しになります。

(個人再生)個人再生は、自分の財産を手元に残したまま、借金を大幅に減らすことができるというのは本当ですか?

本当です。但し、裁判所から、個人再生を認められるためにはいくつかの条件を満たしている必要があります。自己破産とは違い、必ずしも、不動産や自動車、株式、生命保険と言った財産の処分をしなければならないということはありません。

(自己破産)自己破産をしたら、勤め先にバレますか?

裁判所から会社に通知がいくということはありません。ただし、会社からお金を借りている方は、会社に自己破産の手続き開始時から知られることになります。また、自己破産によって、資格制限(*1)を受ける職業に就いている場合も注意が必要と言えます。

(*1)…資格制限は、取った資格を一時的に使えないだけなので、改めて資格を取りなおす必要はなく、復権できれば資格制限が解除されます。

(過払金返還請求)過払金返還請求をしたらブラックリストに載りますか?

完済後に行う過払い金請求については、いわゆるブラックリストには登録されません。ただし、返済中に過払金返還請求を行う場合で、実質的に債務整理としての意義を有すると(過払い金の返済を受けても、借金がなくならない場合。)、いわゆるブラックリストに登録されることになります。

 俗にいうブラックリストとは、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会)が管理をしている信用情報に、事故情報としてネガティブな情報が登録されている状態のことです。事故情報というのは、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を行った場合、2か月以上の延滞(返済が滞っている)が発生した場合、加重申し込み等の事実が発生した場合に登録されます。

債務整理・過払金返還の弁護士費用

※表示金額は全て税別

任意整理

項 目費 用
相談料初回相談30分間・・・無料
※それ以降30分毎に5000円(税込5500円)
着手金債権者1社につき3万円(税込33,000円)~
※負債額に応じます。
報酬金減額できた金額の10%(税込11%)
※任意整理中に過払金が発覚した場合(残債務に充当した場合を含む)、過払金額の20%(税込22%)

個人破産等

項 目費 用
相談料30分毎・・・5000円(税込5500円)
着手金25万円(税込27万5000円)~
事務手数料、成功報酬については、事案ごとのご状況により異なりますので、相談後にお見積りをさせていただきます。
※過払金が発覚した場合(残債務に充当した場合を含む)、過払金額の20%(税込22%)