日常生活の人身傷害事故

日常生活の中で、店舗や学校、公園、製造物の欠陥などさまざまな場所で人身傷害事故が発生することがあります。予期せぬ事故により、身体に重度な障害が残ることもあります。これらの人身傷害が発生した場合、相手方(会社、店舗、学校等)は事故の対応に慣れていない場合が多く、被害者としては納得がいかない対応をされたり、相手が誠意ある対応をしてくれていないと感じることも多いです。

人身傷害によって、骨折や靭帯の損傷、脊髄損傷、脳の損傷、目の支障などさまざまな怪我が起きる可能性があります。

交通事故・労働災害による事故に関しては
下記の専門サイトをご参照ください。

人身傷害を専門とする弁護士(Personal Injury Lawyer)について

「人身傷害」については、アメリカでは人身傷害を専門とする弁護士(Personal Injury Lawyer)は個人が請けた身体的損傷に関する訴訟を中心に取り扱っています。

当事務所も、歴史的に交通事故や労災事故を専門的に取り扱っており、このノウハウを生かして人身傷害の案件を取り扱うようになっています。

人身傷害事故は、交通事故や労災事故とは異なり、事故の態様とそれに対する相手方(会社等)の責任(過失)についての事故類型のパターンがあまり定型化されていません。

そのため、人身傷害事故の責任がどちらにどれくらいなるのか、当事者の意見が対立することがあります。

警察などによる現場検証が行われないケースも多く、事故状況についての証拠が少ない場合があります。専門的な知識と対応が必要とされます。

後遺障害の認定手続きがない

交通事故では自賠責保険が、労災事故では労働基準監督署が被害者の方の後遺障害の等級の認定を行います。しかし、店舗の事故、公園事故、学校の事故、製造物の事故では、交通事故等とは異なり、後遺障害の認定手続きが存在しません。

したがって、後遺障害についての医学的な立証資料を集めた上で、後遺障害の認定を経ずに相手方と直接交渉を行うことが一般的です。

後遺傷害の認定手続きがなされていれば、その後遺障害に応じた賠償の目安がたちますが、そうでない場合には、こちらの主張する後遺障害と相手方の主張する後遺障害の等級が大きくことなり、双方の主張する賠償金額に何倍、場合によっては10倍以上の開きがある場合もあります。

人身事故のよくある事故の特徴

店舗での事故

店舗内での事故は、店舗での滑り、転倒などが多く、商品の陳列方法や床の清掃状態などが問題とされることが多いです。店舗側の責任(過失)や顧客に対する安全配慮義務違反の責任を問えるかがポイントになります。

公園での事故

公園での事故は、遊具の安全性や維持管理の不足、床材の問題などが主な原因となります。特に子供が被害者となるケースが多く見られます。事故により手指の切断など子供に大きな障害が残る事故が発生する場合もあります。

学校での事故

学校での事故は、体育授業中や放課後のクラブ活動、校舎や敷地内での転倒や衝突などが主な事故事されることがあります。学校の管理下で生徒の負傷や死亡があった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害給付金が支払われこれを超える部分について損害賠償請求を行うことが考えられます。

道路での事故

道路の整備の不備による転倒事故、落下事故などが考えられます。自治体による道路の設置、管理の瑕疵を問える場合があります。どこまでが道路の設置管理の瑕疵として自治体の責任になるのかがポイントとなります。

製造物の事故

製造物責任法(PL法)では、製造物の欠陥が原因で生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができる可能性があります。

犬の咬傷事故

犬に噛まれることによって怪我をしてしまうことがあります。犬に噛まれた事故では醜状障害や転倒して怪我をすることがあります。飼い主の犬の管理に問題がある場合には損害賠償請求をする可能性があります。

交通事故・労働災害による事故に関しては
下記の専門サイトをご参照ください。

弁護士法人アジア総合法律事務所の強み

当事務所は、交通事故や労災事故で年間200件以上の相談を受けるなど、人身傷害事故について経験豊富な弁護士が在籍しています。ここから、人身事故全般についての案件を扱ってきました。当事務所で扱った事例では、裁判で争ったものだけでも、有名フランチャイズチェーンの店舗による転倒事故、犬に噛まれたことによる腰椎骨折事故、バイクの製造による欠陥の事故、道路に漏水があり苔が生えていたことによる道路での転倒事故、学校での事故などを扱った経験があります。

交通事故、労災事故で培った医療的立証や交渉、裁判対応などの経験に基づいて、さらに立証の難易度が高い店舗事故、学校事故、公園での事故などについて専門的な知識をもとに被害者の方をサポートします。
※当事務所では病院(医療機関)や介護施設を相手とした賠償請求は取り扱っておりません。

ご相談の流れ

応募フォームから相談申込

まずはお問い合わせフォームから、人身傷害相談にお申し込みください。
ご相談の申し込みをいただくと、弁護士との相談日時のアポイントをとらせていただきます。
ご相談はオンライン(ZOOMやLINE)などで行うこともできます。

STEP
1

相談

弁護士は相談者の方に相談をし、事故の対応や被害の程度、怪我の程度を把握します。
詳しい状況をお伺いし、後遺障害としての主張が可能かどうか、相手方(会社、施設、学校等)の責任を問えるかどうかをヒアリングさせていただきます。

STEP
2

準備

証拠の収集: 事故に関する証拠や医療証拠を収集し、依頼者の主張を裏付ける準備をします。
相手方(会社、施設、学校等)から事故状況についての原因分析を提出してもらうこともあります。
治療については、後遺障害の主張に必要な検査や診断等を医師に依頼することがあります。

STEP
3

交渉

相手方(又は保険会社)と交渉し、依頼者にとって最良の賠償をえるための交渉を行います。
こちらの主張とその主張を裏付ける証拠の有無に照らして、有利な条件を引き出しての示談の成立を目指します。しかし、人身傷害では相手方が賠償に対する認識をしっかりともっていないことも多いため、相場よりも格段に低い示談金を提示してくることもよくあります。お互いの主張の開きがあまりに大きい場合には交渉は決裂することもあります。

STEP
4

裁判

交渉が決裂した場合、相手が支払う意思がない(又は相手の支払の提示金額が不当に低い)と考えられる場合は、訴訟を提起して、弁護士が代理人として訴訟を進め、裁判所による判断を仰いだ方が、被害者の方にとって有利になる場合があります。裁判での解決をする場合の費用や時間を考慮して裁判に進むべきか弁護士が専門的な見地からアドバイスを行います。裁判になった場合には、訴訟において裁判所を説得するための主張や証拠の提出を行っていきます。
相手が事故に関する事件に熟練している弁護士の場合(保険会社の顧問弁護士等)、双方とも争点の設定や主張、立証に及んで激しい戦いになる可能性があります。一方で、相手に事故に熟練していない弁護士の場合はこちらの有利に訴訟を進行できる可能性があります。

STEP
5

弁護士費用

相談料

項 目費 用
初回(60分)無料
以降、60分ごと1万円(税込1万1000円)

着手・報酬金

※裁判を行う際の費用については、別途ご相談となります。

項 目費 用
着手金20万円~30万円(税込22万円~33万円)
※事案により変動する場合があります
報酬金獲得金額の20% (税込22%)

日当

※弁護士等が法律事務所外に出張して業務を行う必要がある場合に発生します。

項 目費 用
半日(2~4時間)3万円(税込3万3000円)
1日(5~7時間)5万円(税込5万5000円)
1日(7時間以上)7万円(税込7万7000円)
実費実費は事件を処理するに必要な諸経費となります。
印紙代、切手代、コピー代、交通費等になります。